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治療期間と費用|矯正歯科@横浜 徹底ガイド!

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治療期間と費用

矯正治療の期間ってどのくらい?

治療期間は、症状によって個人差がありますが、装置をつけてから2年~3年くらいが一般的です。

なかには3年以上かかる人もいます。治療方針によっても、治療期間は大きく異なるので、自分の予定などはきちんと伝えておきましょう。

また、子どもや若年期の矯正治療は、歯の動きも良く、成人より比較的早く装置の装着期間が終わります。

リテーナーの装着期間も、最低でも1年、矯正期間と同じあるいはそれ以上の期間にわたって使用するのが望ましいようです。

医院やドクターによっては、生涯、リテーナーを使うと指導する場合もあります。

 

気になる矯正治療費は?

保険の場合(アゴを切る手術や口蓋裂の矯正治療)以外は、自由診療といって、各医院毎に、自由に料金を設定することができます。

ピンからキリまでありますが、目安が欲しい気もします。そこで、公開されているいくつかの治療費を見てみましょう。

●国立大学の付属病院(日本全国共通)

金属のブラケットを付けて2年くらい治療すると、使う装置にもよりますが70万円代から80万円代になります

●私立大学の付属病院

精密検査料+70万円+3,000×回数

●矯正専門開業医

大きく分けて2種類の料金体系があります

1)基本料金(呼び方はいろいろあります)+調整料のタイプ

100万円+5,000×回数  治療期間が延びるほど、高くなっていく

2)治療費の総額が決まっているタイプ

120万円(総額制)    治療期間が長くなっても同じ料金

総額制の場合は、一括前払い、分割払い、信販会社のローンやクレジットカードの利用など、医院によってかなり異なりますので確認が必要です!

 

医療費控除と矯正治療費

医療費控除は支払った医療費を、その年の所得から差し引くことができる制度です。

次の計算式によって計算した金額を控除できます。

  • その年に支払った医療費の総額 ― 医療費を補填する保険金の等の総額=A
  • 10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B
  • A-B=医療費控除額 (最高200万円)

子供の歯列矯正の費用は医療費控除の対象になります。

これはどこの税務署でも共通の見解のようです。大人の矯正の場合は意見の分かれるところです。

美容整形のための費用は医療費控除の対象になりません。

矯正の専門医が診断し、医学的な病名のついた人の場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。

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